社会保険料は種類ごとに細分化されている!内容についてやさしく解説

社会保険料は、健康保険や厚生年金保険など5種類の保険にかかる保険料です。それぞれの保険によって料率が異なってきます。社会全体の高齢化や少子化対策で、その財源として話題に上がるのが社会保険で、社会保険料は上昇する傾向です。今回は社会保険料の説明や、社会保険料の計算方法までやさしく解説します。

 

1.そもそも社会保険料とは

社会保険料には「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」と、「雇用保険」「労災保険」の、合計5種類があります。社会保険は働く労働者である被保険者の、生活を保障する公的な保険制度です。怪我や病気になったり出産したり、労働災害に遭ったりしたことが原因となり、やむを得ず休職や最悪の場合は失業し、収入が激減した場合や無収入になった際に適用されます。

 

社会保険のなかでも、医療保険と年金保険は働き方によって加入する保険が分けられます。主に会社員や、条件を満たすパート・アルバイトの人が加入するのは健康保険と厚生年金保険です。個人事業主や専業主婦や専業主夫、年金受給者や無職の方、企業に属さない方々が加入するのは、国民健康保険と国民年金になります。

 

1-1.社会保険の考え方

狭義の意味で社会保険という場合は、主に会社員が加入する健康保険と厚生年金保険、介護保険を指すケースが大部分です。また、雇用保険料と労災保険料を合わせて労働保険料と呼ぶことがあります。なお、社会保険については強制的に加入する強制適用事業所と任意適用事業所があります。

 

1-2.強制適用事業所

適用事業所となるのは、法人の事業所です。また農林漁業、サービス業などの場合を除いて、従業員を常時5人以上雇用している個人の事業所についても、厚生年金保険の適用事業所になります。

 

1-3.任意適用事業所

任意適用事業所は、強制適用事業所に該当しない事業所です。条件は、個人事業所で常時使用する従業員が、5人未満の事業所になります。農林水産業や一部サービス業、士業や宗教などが含まれます。

 

また、強制適用事務所に該当しない事業所の場合、従業員の半分以上が加入同意した場合は、厚生労働大臣の認可を受けることで厚生年金に加入できるでしょう。

 

2.社会保険の種類と料率

この章では健康保険・厚生年金保険など5種類の社会保険の内容や負担額、保険料率について見ていきましょう。社会保険は種類によって負担する割合や保険料率が微妙に異なり、以下の表のようになります。

 

種 類

事業主負担

被保険者負担

合 計

摘 要

健康保険

5.0%

5.0%

10.0%

令和5年度の協会けんぽ:東京の例

厚生年金保険

9.15%

9.15%

18.3%

一 般 ・ 坑 内 員 ・ 船 員( 厚 生 年 金 基 金 加 入 員 を 除 く )

介護保険

0.91%

0.91%

1.82%

40歳から64歳までの方

子ども・子育て

拠出金

0.36%

0.36%

注)参考

 

種 類

 

事業主負担

被保険者負担

合 計

摘 要

雇用保険

一般の事業

9.5/1000

6/1000

15.5/1000

2023年4月から適用

事業主と被保険者(労働者)で負担

農林水産・清酒製造の事業

10.5/1000

7/1000

17.5/1000

建設の事業

11.5/1000

7/1000

18.5/1000

労災保険

事業の種類によって細かく定められています。詳細は「労災保険率表」をご参照ください。

 

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料は事業主(会社)と被保険者(労働者)が折半して支払います。労災保険は全額会社負担です。

 

健康保険については、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、健康保険料率は都道府県ごとに設定がされます。また、労災保険は仕事の内容で労災事故の発生する確率が異なることで、業種ごとに料率が細かく区分されています。

 

3.社会保険の計算に必要な標準報酬月額とは

厚生年金や健康保険の保険料を算出するさいに、計算の基本となる標準報酬月額の算出方法について紹介します。標準報酬月額は、従業員に支払った給与などの3カ月の平均額を、等級別に分類したものです。また、健康保険料と介護保険料は1~50の等級で分類され、厚生年金保険料は1~32の等級で分類されます。

 

二つの社会保険料ともに、毎年4月~6月の賃金をベースに決定し、9月に改定が行われます。1年間同じ標準報酬月額を使い、保険料計算するのが原則です。

 

標準報酬月額の対象賃金には、基本給だけでなく、残業手当・家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当などの諸手当も含まれます。

 

3-1.賞与も社会保険の対象

社会保険料は賞与(ボーナス)も対象になります。賞与から天引きされる保険料は、健康保険料、厚生年金保険料と、40歳以上の方は介護保険料が引かれるでしょう。社会保険が徴収される賞与は、年3回以下の回数で支給され、金銭の報酬だけではなく、現物で支給されるものも含まれます。標準賞与額は、賞与報酬額の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、この金額を元にして社会保険料が計算されます。

 

4.まとめ

働く方々の健康維持や将来受け取る年金などの元となる社会保険料は、標準報酬月額を算出し、該当するクラスの保険料率を掛けることで算出されます。社会保険料は収入や年齢、従事する業種によっても異な雄っているのです。また、しばしば法改正などの要因で保険料率や加入対象が変動します。被保険者や法改正の情報を収集することは大切です。

 

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